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会社設立における登録免許税とは
会社設立を考える際に、登録免許税がどれくらいかかるのか気になる方は多いのではないでしょうか。特に初めての会社設立であれば、費用面は特に重要なポイントです。登録免許税は、会社設立時に必要な税金で、どのくらいの金額がかかるのか具体的な情報を知っておくことが大切です。
登録免許税は、会社の種類や資本金によって異なります。一般的に、株式会社の場合、資本金の0.7%が課税されますが、最低でも15万円が必要です。一方、合同会社の場合は、資本金に関係なく一律6万円がかかります。このため、会社の形態によって税金の額が大きく変わることを理解しておくことが重要です。
登録免許税に関する具体的な金額
1. 株式会社の登録免許税
株式会社を設立する場合、登録免許税は以下のように計算されます。
- 資本金の0.7%(最低15万円)
例えば、資本金が1000万円の場合、登録免許税は70万円となります。しかし、最低税額が15万円なので、資本金が20万円の場合でも15万円の登録免許税が必要です。
2. 合同会社の登録免許税
合同会社を設立する場合の登録免許税は非常にシンプルです。
- 一律6万円
資本金に関係なく、どのような金額で設立しても登録免許税は6万円です。このため、少ない資金で設立を考えている方には、合同会社が選ばれることが多いのです。
3. その他の会社形態の登録免許税
他にも、一般社団法人や一般財団法人など、さまざまな会社形態があります。
- 一般社団法人:最低6万円
- 一般財団法人:最低6万円
これらの法人も合同会社と同様、一律の登録免許税が適用されるため、比較的コストを抑えやすいと言えます。
登録免許税以外の設立費用
会社設立に際しては、登録免許税だけでなく、他にも様々な費用が発生します。
- 定款の認証費用(株式会社の場合)
- 印鑑証明書の取得費用
- 法人設立にかかる専門家の手数料
特に、定款の認証費用は株式会社であれば約5万円かかります。これに加えて、専門家に依頼する場合は、その費用も考慮する必要があります。初めての会社設立であれば、専門家に相談することで不明点を解消できるため、費用対効果を考えることが重要です。
登録免許税の支払い方法
登録免許税の支払い方法は、設立登記を行う際に必要となります。具体的には、法務局での手続きの際に、登録免許税を支払うことになります。
- 現金での支払い
- 収入印紙を利用した支払い
- 振込による支払い
現金で支払う場合は、法務局の窓口で直接支払うことができますが、収入印紙を利用する場合は、あらかじめ郵便局などで購入しておく必要があります。振込による支払いも可能ですが、手続きが少し複雑になるため、注意が必要です。
まとめ
会社設立における登録免許税は、会社の形態や資本金によって異なるため、事前にしっかりと調査しておくことが大切です。株式会社の場合は資本金の0.7%(最低15万円)、合同会社の場合は一律6万円が必要です。その他にも設立に際しては様々な費用がかかりますので、全体のコストを把握しておくことが成功のカギとなります。あなたの会社設立がスムーズに進むことを願っています。







